青色事業専従者給与を支払うには、青色申告承認申請書に、
専従者の給与の額、支給時期などを記載する必要があります。
また、この記載項目に変更があった場合には、変更届書を提出する必要があります。
一度決めた毎月の専従者の給与の金額は、期の途中で変えることはできません。
「今期は思った以上に利益が出たから、ボーナスとして報酬をあげよう」
というのことは許されないということです。
とはいえ、「毎月安定した収入があるわけでもないし、
給与の変動の度に変更届を提出しなくてはいけないなんて、大変だ。」
と思う人もいることでしょう。
そこでポイントとなるのが、青色申告承認申請書に専従者の給与の額を書いたとしても、
給与の支払額は、「届出書に記載した金額の範囲内」であればよいという点。
つまり、給与の支払額は、届出した金額が上限となり、
記載した金額を支払わなくてはいけないということではないのです。
事業には当然、波がありますので、予想外に利益が減ることもありえますが、
規定の範囲内の給与の減額に対しては税務署は特に文句は言いません。
ですから、毎月の給与を最小限にしておいて、予想以上の売上があった場合に、
専従者へボーナスとして給与を渡すことで調整することだってできます。
この方法なら、基本的に個人事業ではできない決算賞与を
従業員に支払うこともできます。
ちなみに、従業員に決算賞与を支払う場合、一定の条件を満たせば、
決算の事業年度において、未払い賞与として損金計上することができます。
例えば、12月末が決算の会社であれば、1月末に賞与を支給したとしても、
12月末の決算で「未払金」として、決算年度に落とすことができるのです。