個人商店の場合には、
累進課税制度が適用されることから、
事業によって所得を得れば得るほどに、
税率が高くなり課税負担が大きくなります。
そのため、この個人事業主が個人として行っていた事業を、
法人名義で行っていることにして課税金額を抑える
という税金対策を行うことが多いです。
このような税金対策を法人成りといいます。
このような法人成りを行う場合には、個人で行っていた事業について、
実質的にも法人へと移行する必要があります。
この場合に行うものが、備品の移動です。
設立間もない会社の倍、社長個人が所有しているパソコンなどの備品を、
自宅から持参して使用するのも珍しいことではありません。
多くの場合には、事業を行っている個人が、
法人成りしたことによって発生する法人について代表となります。
そして、このような場合には、その法人を株式会社や有限会社などにすることが一般的です。
そのため、法人に対して移行する財産については、社長である個人事業主から、
社長個人所有の備品をっ会社に対して買取りを行わせる必要があります。
本来こういった物は、会社がお金を払って購入しなければならないものです。
ですから、そのような持ち出しの備品を使用するのなら、
会社が社長からの借入金で備品を買い取ったという経理処理をすれば、
経費として計上することができます。
この場合の買取りについては、法人税法上、
損金として所得金額から減額することができます。
そのため、この価格については、税金を減少させるために
有益な費用であるということができます。
もっとも、この価格について、不当に課税金額を抑えることを
目的としていることが明らかな場合には、法人税法上寄附金として、
損金対象金額から除外されることになります。
したがって、その買取り金額については、適正な価格で行うように
配慮することが必要であるということができます。
なお、備品を売却したことになる社長側は、
生活費必要な物の譲渡になるため、譲渡所得課税はされません。