わが国は申告納税制度を採っており(給与所得者は例外ですが)
自分で確定申告を行い納税額を確定させるのが原則ですので、
税金の計算自体はそんなに難しいものではありません。
☆税理士に頼む?頼まない?
税理士さんに依頼をすれば面倒な手間は一切省け節税のための知識を教えてくれます。
ただ、顧問料がほとんどの場合月に万単位の顧問料が発生したり、
先生によっては親身になってくれずただただ高い顧問料を支払うだけになる場合もまれにですがあるようです。
☆青色申告にチャレンジしよう!
青色申告を行うことで最大65万の控除を受けることができます
(複式簿記は65万、簡易簿記の場合は10万円)。
また、赤字が出たら来年以降の黒字と相殺できたり、
事業に従事する家族(青色事業専従者給与)を全額経費にできたり、
10万円以上30万円未満の備品を一括で経費計上できたりと大変優遇されています。
ただし青色申告を行う場合には「開業日から2ヶ月以内」
または「青色申告しようとする年の3月15日まで」に
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりませんので、注意が必要です。
☆領収書の保存の仕方
私は以前仕事で記帳代行業を行ったことがあるのですが、
領収書は日付ごとにA5サイズの紙一枚に付き
1日分の領収書をのりで貼り付け一か月分ごとガチャ玉でとめていました。
スクラップブックに日付ごと貼り付けたりするのもよいと思います。
☆事業に関係するものはどんどん経費に入れよう
この「事業に関係するもの」という線引きはなかなか難しく、
税法上では「収入を得るために使った経費」とだけ記載があり
納税者が税務調査の際に「こういう理由で仕事に使いました」と説明すれば、
税務署側としては社会通念上常識的であれば反論できません。
たとえば、お肉や野菜のを購入したレシートがあります。
飲食店でしたらお店で提供する料理の材料(要は売り上げに貢献するもの)として経費に落とせますが、
建設業では収入に直結するわけではありませんので原則経費にできません。
このようにある程度業種によって経費にできる領収書できない領収書に分けることができます。
また、税務調査の場合には領収書、請求書がないと経費から除外されてしまうことがあり
増税という羽目になることがありますので、必ず保管しておいてください。
また、帳簿類の保管期間も帳簿、決算関係書類は7年と定められています。
特に消費税の本則課税事業者は、請求書等がない場合は税額控除が認められず
消費税も増税となってしまいますのでくれぐれも書類はきちんと保管しておきましょう。