皆さんは、家事消費という言葉を
聞いたことがありますか。
家事消費とは、個人事業主が
自分の店の商品を私的に使用することをいいます。
例えば、八百屋さんが売り物として仕入れた野菜を客に販売せず、
自宅の夕食に使うということです。
そのようにプライベートな目的で売り物を消費した場合、
その分は店の売上に計上するべきなのでしょうか。
答えは、するべきです。
税金を計算する場合には、
自家消費分は売上に記載しなければなりません
という規定があるためです。
では、どのようにして自家消費を売上に落とし込むのかと言いますと、
「販売価格の7割程度」か
「利益などを除いた仕入れ時の原価か、販売価格の5割のどちらか高価な方」
を規則で定められています。
基準が二つあってややこしいのですが、
基本的には「お客様に売る際の販売価格の7割」を
収入に計上しておけば間違いありません。
このように「モノ」を売る販売業であればそれで問題ないのですが、
美容師が自分の髪を自分でカットするなどといった
「技術」で金銭が発生する場合は、それは家事消費には含みません。
もちろん、パーマ用やカラーリング用の薬剤などは売上に加算されますが、
カット代は実体のないサービスですので、自家消費には計上されません。
最後に、家事消費についてまとめを記します。
野菜や肉、魚など「モノ」としての商品を個人事業主が自分で消費した場合は、
その消費した分を「販売価格の7割」と計算して、
収入に計上しなくてはならないのです。
よって、家事消費は売上に含みます。