個人事業主とは、株式会社などの法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいいます。
一般には自営業ともいいます。
個人事業主は、仕事をしている者の中で、
会社経営者、サラリーマン、公務員、アルバイト以外の者をいうので、
職種や年収には大きな開きがあります。
個人事業主として働く場合は、事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内に開業届を、
納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。
開業届の3つのポイントを説明します。
1つ目は、手元での保管用に開業届の控えに受付印をもらうことです。
屋号の口座を開設する際、金融機関から提出を求められることがあるため、その場合に備えておきます。
2つ目は、職業欄の記入は、日本標準職業分類を参考に記入することです。
ただし、職業欄を記入する際、職業によっては、個人事業税がかかってくるので注意が必要です。
この個人事業税は、事業所得が290万円を超えると業種によっては、かかります。
個人事業税の税率は、第一種事業は5%、第二種事業は4%、第三事業は5%となります。
この3つの区分に合計70の法定業種が定められています。
この法定業種に該当しない業種も増えていますが、
個人事業税の対象となるかどうかは、各都道府県の判断となります。
3つ目は、開業届とともに青色申告承認書の提出をすることです。
これにより、課税控除などの優遇措置を受けることができます
。開業届については、ポイントを抑えておけば、問題なく手続きが進みますので心配はいらないです。