全ての事業主は開業したら、
税務署に開業の届出を提出することが義務づけられています。
開業届けの提出のタイミングは、
青色申告をしたい年度の3月15日までとなります。
年度の途中で新規事業を起こす場合は、
事業開始から2ヶ月以内に申請することになります。
申請しなければ、その年は白色申告となります。
開廃業等届出書(開業届)を出さないと経費が認められず、
売上その物が所得となってしまい、大きな税金が掛かる事になります。
ですから、開業届を出さないこと自体、大きなデメリットなのです。
開業届によって、
・事業を開始したこと
・どういう事業をするのか
・青色申告をするつもりであること
・従業員を雇うつもりであること
などを届け出ることになります。
つまり、「ここで事業しています!」と税務署に宣言することになるわけです。
この手続きを済ませれば、晴れて個人事業主として認められることになります。
開業の届出は、いわば事業の出生届のようなものですから、面倒がらずに必ず行うように。
なお、開業の届出をすることにより、事業からの所得は事業所得になります。
事業所得であれば青色申告が選択でき、そのことによって青色申告特別控除や、
純損失の繰越控除など、多くのメリットを受けられるようになります。