10万円以上の物は、原価償却資産となるため、
買ったその年に全部経費に計上することができません。
しかし逆に言えば、原価償却資産であっても、取得価額が10万円未満の小額資産は、
一括して取得した年の費用に計上することが認められています。
ただし、気をつけなくてはならないのが、
セットで使うものはセットの合計金額で10万円以上になったらNGということです。
たとえばソファセットを買った場合、
ソファとセットのテーブルが、単独ではそれぞれ10万円未満だとしても、
セットで10万円以上になっていれば、固定資産にしなければならなくなります。
また、10万円以上、20万円未満のものについては、
3年間で3分の1ずつ経費に計上することもできます。
たとえ99,999円のパソコンを買ったとしても、全額を経費計上できますが、
1円しか変わらないのに、10万円のパソコンを買った場合は、
当期で経費計上できる金額は66,666円も減ってしまいます。
ですのでできるだけ購入金額は10万円未満に抑えるように。
さらに、これらの備品をローンで買えば、
お金は出て行かないのに、経費は計上することだってできちゃいます。
ちなみに、パソコンとモニターはセットで使うものですから総額で考える必要がありますが、
複数のパソコンとモニターを所有していて、
それぞれ、他のパソコンやモニターと組み合わせて利用する場合は、
個別の判定で良いといわれています。