一般に、同族会社などでは、
会社が金融機関から融資を受ける際に、
社長その他の役員個人が連帯保証人になるケースが非常に多いです。
また、人的保証の場合だけでなく、社長個人の自宅などを
担保に入れるケースもあります。
中小の同族会社などであれば、会社所有の財産と役員個人の財産は
ある意味で表裏一体のようなものであるということでしょう。
このような場合に、もしも役員が連帯保証人になるのではなく、
保証協会に保証料を支払って融資を受けていれば、
その保証料は当然のことながら会社の経費として計上することが可能です。
本来、会社が何かサービスを受けるなら、その対価を払う必要があるためです。
しかし、考えてみると、連帯保証人になった役員と、
保証協会は、立場としては何ら変わるところはありません。
いずれであっても、万が一、会社が返済できなくなれば代位弁済をし、
その後会社に対して求償権を持つことになります。
つまり、連帯保証をした役員個人に対して保証料を支払った場合でも、
保証協会の場合と同様に、その支払った金額を会社の経費とすることができるということになります。
ただし、問題となってくるのは、その保証料の金額です。
同族会社などの場合は、お手盛りで高額の保証料を支払う可能性も充分あります。
それをすべて会社の経費として認めてしまうのは、どう考えてもおかしいです。
ですので、通常は第三者に保証を委託した場合にかかってくる額
相当額までが妥当と認められる限度です。
また、受け取った役員個人の方としては雑所得の扱いになりますので、
その額が年間20万円以上の場合には、確定申告が必要になります。