持家で個人事業をしている人にとって、
何を経費に算入できるのか
といった問題をきちんと理解しておかなければなりません。
事業所得、不動産所得、雑所得の金額を計算する上で
必要経費に算入できる金額は、総収入金額に対応する売上原価
その他総収入金額を得るために直接要した費用、
そしてその年に生じた販売費、一般管理費
その他費用上の管理費の額となっています。
また必要経費の算入時期ですが、その年において債務が確定した金額です。
その為その年に支払った場合でも、債務が確定していないものは
その年の必要経費にはなりません。
逆に支払っていない場合に、その年の債務が確定している場合は必要経費となります。
また債務の確定は12月31日までとなっています。
さらに気を付けなければならないのが、個人の業務において
一つの支出が事業上と家事上の両方に関わりがあるものがあります。
これは家事関連費用といいます。
業務を行う上で直接必要であったかを明らかにできるものは、
当然必要経費となります。
水道光熱費、地代、家賃、接待費、交際費なども必要経費です。
また、必要経費にならないもので分かりやすいものは、
所得税や住民税、公務員に対する賄賂、罰金、
科料および過料なども必要経費ではありません。
持家で仕事をしている人は経費の扱いが特別なので、
仕事をしているスペースを明らかにする、経費として算入できるものを理解する、
といった問題をきちんと把握することで、スムーズな確定申告につながります。