法人の多くは税金をいかに少なく抑えておきたいと考えます。
やはり税金はバカにならず、ここを甘く見ていると
収益に響いてくることもあります。
あの手この手で多くの節税方法があります。
慰安旅行や見舞金、通勤手当なども
全部税金対策として経費に計上する事ができます。
そんな中でも注目してもらいたいのが、少額飲食費です。
接待などで発生する飲食代も経費で落とせる場合があるのです。
これを知っておけば、税金を安く済ませる方法に直結しますので
ここを具体的に掘り下げてみることにしましょう。
この少額飲食費というのは1回の食事代が5000円までと決められています。
飲食ですのでお酒が入っていても構いません。
しかしややこしい所は、1人が5000円以内であれば大丈夫なのですが、
支払額÷参加者全員の金額が5000円を超えていたらアウトなのです。
ですからここだけは気をつけなければいけません。
さらに注意してもらいたいのが、社外の人間が1人は必要なのです。
仕事上の付き合いという名目の接待の分野での経費計上になりますので、
社外の人間が1人でもいないとそれは接待という扱いにはならないのです。
ですからこの節税をする場合は社外の人間を1人はいれないといけません。
さらに提出する書類には、飲食をしたレシートと月日、
参加人数と指名などを記入して提出しなければいけません。
フォームに記入するのでも良いのですが面倒と感じる人はレシートの裏にでも記入しておけば大丈夫です。