個人事業主などでは、従業員に夜食を
振舞ったりすることが、よくあることですが、
こうした費用もきちんと経費として参入が認められます。
重要なのは社内的にこうした費用の単価を決めて利用者数もはっきりさせることで、
ひとり1食5000円や10000円といった金額はさすがにやりすぎですが、
1食でひとり1000円といった金額は全く問題なく経費参入が認められることになります。
お弁当などはコンビニで購入したものでも構いませんし、
材料代といったもので問題はありません。
要するに、一定のレギュレーションに基づいて、
利用していることがはっきりとしており、誰が利用したのかが
記載されている領収書が用意されていれば、まったく問題なく経費参入ができるのです。
大手の企業でも同様であり、しっかりとして社内規定に基づいて
運用されていることがわかれば、何の問題もなく経費に参入することが可能となります。
こうした費用は経費参入できないのではないかという先入観をもっている方も多いと思いますが、
あらかじめ取り決めた規定を遵守して利用していることを示すのが重要となります。
同様に打ち合わせをしながら昼食や夕食をとった弁当代なども
同じように参入ができるものとなります。
この領域については税理士さんに事前に相談すれば、
まったく問題なく処理できる社内での運用の決まりを提示してくれることになりますので、
ぜひ一度相談してみることを強くお勧めします。