中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、
独立行政法人中小企業基盤整備機構が取り扱っている共済制度です。
その目的は、取引先事業者が倒産し、
売掛金などの債権の回収が困難に成った場合に
貸付けが受けられるというものです。
貸付が受けられる金額は
「回収困難となった売掛債権等の額」と
「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」
のいずれか少ない額です。
この中小企業倒産防止共済制度は上記のように取引先倒産という緊急事態に備えたものですが、
実は法人税の節税にも活躍します。
なぜなら、毎月の掛金(5千円から20万円の範囲)が、
税法上損金に算入することができるからです。
例えば毎月10万円の掛金を納付していた場合、
1年決算法人の場合120万円の損金を計上することができ、
中小企業の一般的な実効税率23%で計算した場合、
約27万円の法人税等の節税になります。
そしてこの掛金は40ヶ月以上納付した場合、納付した掛金がそのまま返戻金として返ってきます。
この返戻金は収入として計上しなければなりませんが、
解約する時期はいつでも選択できるので、
業績が悪くなって赤字を計上しなくてはならない時に解約すると
返戻金分の赤字を補填することができます。
また、資金繰りが悪くなったときの対策としても活用することができます。
つまり、掛金分が全て税法上の損金となり、
なおかつその掛金はプールされて必要なときに解約して
返戻金を手にすることができるということです。
また、この掛金は月払いと年払いを選択することができるので、
決算が近くなり予想を上回る利益を計上しそうになったときに
最大の掛金月額(月20万円)で年払いすると、
240万円(20万円×12ヶ月)の掛金を納付することで
約52万円(実行税率23%で計算)の法人税等を節税することになります。
この年払いの掛金も前述の通り納付した期の損金に計上することができますので、
とても有効な節税方法となります。
掛金納付月数が40ヶ月未満だと掛金の元本割れしてしまったり、
掛金の上限が最大で800万円までという制限はありますが、
上記のようにうまく活用すれば節税効果も大いに期待できる上、
赤字の補填や資金繰りの改善にも貢献できる優れものです。
最近では金融機関窓口を通しても契約することがでるようになってきてます。
最小の掛金月額は5千円からとなってますので、
節税対策にぜひ検討してみてはいかがでしょうか。