税理士に決算と申告書の作成を頼まずに自社で申告している会社、
いわゆる自主申告は、別に法律で禁止されていません。
また、税理士とは違いますが、税務相談をしているところには、
青色申告会、民主商工会や法人会などもあります。
さらに、銀行などの金融機関や不動産業者などでも、
顧客サービスとして資金運用や税務の相談を行っていますから、
積極的に、こうしたサービスを利用すると良いでしょう。
もちろん、税理士の署名押印のない決算申告書でも税務署は受け付けてくれます。
その窓口でのチェックは、ものの数秒です。
中身の数字が合っているかどうかは一切チェックされません。
とりあえず受け付けておいて、中身に関して間違いや
不足する資料等があれば、後日必ず税務署のほうから電話がかかってきます。
もし間違っていれば、後日訂正もできますし、
もし税金が足りなければ、後から延滞税をつけて支払えば問題ありません。
税務調査が入った場合は、顧問税理士がいないので、
立ち会ってくれる専門家がいないということで、
税理士の立会いなしで調査を受けることになります。
ですが、税理士の立会いがないからといって、無理難題ふっかけられて
税金をふんだくられる、なんてことはありません。
それと、税務調査の対象になるかは、あくまで提出された決算書の中身で決まります。
決算書がおかしいと思われれば調査の対象になりますが、
税務調査の際に指摘されることのほとんどが、単純な経理ミスです。
ただ、最近は税理士の署名がないと、
税務調査に入られやすいという話も聞きます。
ですから、日々の仕訳入力は自分で行え、
月々の税理士顧問料を支払うのは辛いと考える人は、
決算申告についてだけ税理士に依頼するというのも一案です。
銀行は税理士がいなくても融資してくれる
税理士を依頼しないことのデメリットとして、
「税理士の署名押印がない決算書では、
銀行が融資の申し込みに応じてくれないのではないか?」
と心配されている方もいると思います。
でも大丈夫。
税理士の署名押印がないことを理由に、
融資の申し込みを門前払いされることはありません。
要は中身の問題なのです。会社の中身、決算の内容次第です。
赤字で債務超過の場合、税理士がいようが融資の対象にはなりえません。
よく、「いまどき手書きの決算書では銀行から信用してもらえない」
と聞かれたりもしますが、手書きの決算書であろうが、
利益がそれ相当に出ている会社であれば、融資の対象には十分になりえます。