皆さんは、生産性向上設備投資促進税制をご存知でしょうか。
生産性向上設備投資促進税制の主な概要は、
法人が特定生産性向上設備等の取得等をして事業に使用した際に
その使用した事業年度において特別償却または税額控除を認める制度です。
適用の対象となる資産は7種類あり、
それぞれに取得金額の最低金額が設定されています。
機械装置については、1台の取得金額が160万円以上のもの。
工具器具備品については、1台の取得金額が120万円以上のもの。
建物、建物付属設備、構築物については、1つの取得金額が120万円以上のもの。
ソフトウェアについては1つの取得金額が70万円以上のものに適用されます。
いずれも最新モデル
(販売開始年度内で最新モデルまたは販売開始年度が取得当年度もしくはその前年度)
であることと、
生産性向上要件
(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上していること)
が要件となっています。
特別償却か、税額控除かどちらかを選択して適用することができますが、
特別償却の場合の特別償却限度額は、
特定生産性向上設備等の取得価額の50%相当額
(建物または構築物の場合は25%相当額)になります。
ただし、特定期間内に取得した特定生産性向上設備等については、
特定生産性向上設備等の取得金額から
普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、
全額を償却することができます。
税額控除の場合は、特定生産性向上設備等の取得価額の4%相当
(建物または構築物の場合は2%)となります。
ただし、特定期間内に取得した特定生産性向上設備等については、
取得価額の5%相当額(建物または構築物の場合は3%)となります。
注意点として、いずれも圧縮記帳などの特例との併用はできません。
最新モデルの機械等を購入した際には、高確率で適用が受けられる制度だと思います。
利益が大きく出るような会社は、必要に応じて設備投資を行って
その半分以上を損金として計上できるので使わない手はないと思います。
ただ、これらを適用するにはメーカー等から出してもらえる証明書等が必要となりますので、
購入を検討したらすぐに動き始める必要があります。
決算間近になってから動くと間に合わないことがあるので注意が必要です。
会計事務所の担当者等と相談しながら決めていくことが重要です。
ある会社ではユニックのトラック以外の上物を機械装置として
特別償却ですべて損金とした例があり、
意外と皆さんの購入しているものの中にも要件に該当するものがあるかもしれません。
大きな金額の節税になるので検討してみてはいかがでしょうか。