小規模企業共済制度は、
いわば経営者の退職金のようなもの。
これは、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、
自ら資金を拠出して行なわれる共済制度で、
小規模企業者の福祉の増進と、小規模企業の復興に寄与することを目的として、
昭和40年に創設されたものです。
小規模企業共済制度は法律に基づく制度で、
国が全額出資している独立行政法人が運営しているため安心です。
全国で約120万人の経営者が加入しています。
この制度を簡単に説明すると、小規模企業の経営者の、
退職金代わりに設けられている共済制度です。
毎月、お金を積み立てて、自分が引退するときや事業を止めるときに、
通常の預金利子よりも有利な利率で受け取ることができます。
といっても最近の運用利率は、年1%程度ですが、それでも普通の積立よりは有利といえます。
この小規模企業共済は、掛金の全額を所得から控除できます。
所得税の確定申告書に、「小規模企業共済等掛金控除」という欄があるように、
特別扱いになっていることがわかります。
小規模企業共済に加入して控除を受ける場合には、
確定申告時に「支払った掛け金の証明書」を確定申告書に付けるか、
提示する必要があります。
また、前納ができる上に、1年以内分の前納額は
全額が支払った年の所得控除とすることができます。
さらに、掛金を前納することで、一定の前納減額を受けることもできます。
掛金は月額1000円~70000円の範囲で自由に選択することができ、
年末に月々7万円の掛金で加入し、1年分前納すれば、84万円の所得を減らすことができます。
加入後も500円単位で掛金は増額・減額することができます。
払い込み方法は、月払い、半年払い、年払いから選べます。
小規模企業共済に掛けたお金は、いずれ利子がついて戻ってくるので、
貯金しながら自分の所得から減らすのと同じことになります。
なるべく早いうちに加入した方がお得と言えます。
普通預金とは違い、自由に引き出すことはできません。
また、共済金に満期はなく、廃業時、退職時に受け取ることができます。
共済金の受け取りは一括・分割が選べます。
税法上、一括受け取りによる共済金は「退職所得扱い」となり、
分割受け取りの場合は、「公的年金等の雑所得扱い」となりますから、
税制面でも優遇されているといえます。
退職金として受け取るときには、退職所得に対しての税金が発生しますが、
退職所得は、所得税の中でも税負担が小さいため、結果として節税に繋がります。
個人事業主は、月々の報酬をたくさんもらうよりも、
退職金をたくさんもらった方が、税負担が大幅に軽くなるのです。
官僚が天下りを繰り返すのは、退職金の優遇税制を利用したいためなのです。
他にも、災害時や緊急時には契約者貸付の利用が可能になります。
契約者は、納付した掛金合計額の範囲内でなら、
事業資金等の貸付を受けることもできます。
その際、担保、保証人は不要です。