○「小規模企業共済等掛金控除」をご覧になったことはありますか
個人事業を営んでいらっしゃり、節税を考えていらっしゃる方々の中には、
すでに所得税の確定申告書を何度もご覧になっている方がいらっしゃると思います。
確定申告書(B)は主に、「収入金額等」、「所得金額」、
「所得から差し引かれる金額」、「税金の計算」、から構成されていますが、
「所得から差し引かれる金額」の中に「小規模企業共済等掛金控除」というものがあるのをご存知でしょうか。
「小規模企業共済等掛金控除」とは、その名の通り、
小規模企業共済に支払った掛金を所得金額から控除できますよ、といったものです。
では、その小規模企業共済の仕組みについてさらにご説明します。
○小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、一言でいうと、個人経営者さま向けの退職金積立です。
サラリーマンには、退職時に通常退職金が支給されますが、
個人事業主には廃業時の退職金支給といった制度はありません(法人ならまた話は別です)。
小規模企業共済の取扱いは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
公的な機関であるといって差し支えがないでしょう。
こちらの機構に加入手続きを取り、原則毎月に決まった金額を掛金として支払うことにより、
その金額が所得から差し引くことができるわけです。
毎月の掛金は、最小1,000円から最大7万円の範囲となります。
例えば、毎月7万円の掛金としますと、年額で7万円×12月の84万が年間掛金になりますので、
この84万円が確定申告時に所得から差し引かれる金額となるのです。
加入するには、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の
個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、に該当していることが必要です。
○小規模企業共済のメリット
上記の説明だけですと、「所得から差し引くことができるとは言っても、
結局お金を出すならお財布には優しくないのでは」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、小規模企業共済のメリットは、解約手当金受取時に税務上退職所得として取り扱われることにあります。
退職所得の税金は、詳細はここでは省きますが、
事業所得の所得計算よりも税額を抑えるように計算されます。
掛金納付時に小規模企業共済等掛金控除で所得を差し引き、
解約手当金受取時に退職所得控除を受けることで、
総額として支払う税額を抑えることができるのです。
○小規模企業共済の注意点
このように、個人経営者さまが廃業時の退職金を積み立てる上で非常に優れた制度となりますが、
いくつか注意点があります。
(1)廃業前の任意解約の場合、解約手当金の税金計算は退職所得ではなく、
一時所得として取り扱われます。
(2)廃業前の任意解約で加入20年未満の場合、
解約手当金は納付金額を下回ります。
事業所得のシミュレーションによっては、解約手当金が納付金額を下回っても、
納付期間中の節税効果が下回った差額を上回る場合もあります。
ご加入を検討される場合は、周囲の税務知識に長けた方にご相談されることをお勧めします。