個人事業主が確定申告をする際に、
前年に支出した寄付金を
必要経費に入れることができるのかどうかを
気にする人がよくいます。
特に、東日本大震災が起こった後は、
被災した人のために寄付をするケースが多く、
税制上何らかの優遇策を受けることができるのではないかと
期待する人が多くなりました。
結論から言えば、個人事業主が支出した寄付金を
必要経費として計上することはできません。
必要経費に含まれるのは、事業を行なう上で直接的に
必要となった費用のみとなりますので、
事業とは無関係の寄付金が必要経費として認められることはないのです。
寄付金は善意で行なわれるものであり、
その性格上見返りを期待するようなものではありません。
ただし、寄付金控除という所得控除の適用を受けることは可能です。
もしも個人事業主が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して
寄付金を支出したのであれば、特定寄付金として、
寄付金控除の対象とすることができます。
どのような形の寄付であっても、全て寄付金控除の対象になるわけではなく、
法律で定められている要件に該当する団体に対して行なった寄付だけに限られますし、
寄付金を支出したことを証明する領収書などの添付もしくは提示も要求されています。
また、寄付金として支出した金額が2000円を超えていない場合は、
寄付金控除の適用を受けることができません。
さらに、控除が認められるのは、最大でも寄付をした年の総所得額の40%までとなっています。