専従者給与と配偶者控除はどちらが得かとよく耳にしますが、
一概にはどっちがっていうのは言えないことだと思います。
確かに両方の控除を受けることは出来ません。
専従者給与控除については事業的規模の場合には適用があるみたいです。
ある程度細かい設定がされていますので
国税庁のホームページなどで確認して適用ができるかどうかをまず確認しましょう。
配偶者控除の場合ですと年間38万円の控除が限度なのですが、
配偶者の方が70歳以上の場合ですと48万円の控除まで上限があがります。
ですので、時と場合と状況によって控除される額は変わってしまいますので、
一概にどちらが得とは言えません。
事業をなさってる方なら毎月の経費やらはきちんと計算されて、
年間の経費もきちんと出せると思いますので、
専従者給与控除の適用になられる方は1から計算して
どれくらいの控除で配偶者控除より多く控除できるかを計算しなくてはなりません。
そこまできちんと計算しないと
どちらが得になるのかは結局のところわからないのではないでしょうか。
計算がめんどくさいって方は素直に配偶者控除で申請したほうが
時間効率や日々のストレスにならないためにも、そちらのほうがよろしいかと思われます。
特に今後配偶者の方と共に過ごしていき、年齢が70歳以上になってきてしまえば
高齢者配偶者控除に適用されるようになりますので、
年齢が70歳に近い配偶者の方がおられるなら今のうちに慣れておくのもいいかもしれません。