個人事業主は
その各年ごとの事業所得などに対する、
所得税の確定申告をする必要があります。
この際にその各年の課税標準額に対する所得税額から
一定の金額を控除することができる制度があります。
そうした制度の一つとして配偶者控除という制度があります。
配偶者控除とはその名のとおり、
納税者に配偶者がいる場合に一定の条件を満たす場合には
各課税期間の所得税から一定の方法により計算された金額が控除されるという制度です。
この制度の適用を受けることのできる
納税者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
この控除対象配偶者に当てはまるかどうかは
以下の四つの条件にすべて当てはまっている必要があります。
まず第一にその配偶者が民法の規定による配偶者であることがあげられます。
内縁関係の配偶者の場合はこの規定の配偶者には当てはまりません。
第二の条件は配偶者が納税者と生計を一にしていることです。
第三の条件としてはその年の年間の合計所得金額が
38万円以下であるということがあげられます。
そして最後の四番目の条件としては納税者が青色申告者で、
配偶者が納税者のおこなっている事業の専従者である場合の条件があります。
そのような場合は配偶者がその年に給与の支払いを
一切受けていないという条件を満たす必要があります。
納税者が白色申告者の場合にはその事業の専従者ではないという条件があります。
それらの四つの条件をすべて満たしている配偶者がいる納税者が
所得税の配偶者控除を受けることができます。