個人事業主が各年の所得税を支払うという場合に、
課税標準額に税率を乗じて計算をされる所得税の金額から、支
払わなければならない税金を差し引くことができる
各種の控除制度があります。
そのような控除制度のひとつとして扶養控除というものがあります。
これは納税者となる個人事業者に控除の対象となる
扶養親族がいる場合に適用があります。
このような扶養控除の対象となる親族とは、
所得税の課税期間の末日である各年の12月31日のおいて、
16才以上の扶養親族のことをいいます。
この場合の扶養親族とは以下のすべての条件を満たしている必要があります。
まず第一に納税者の親族であるということがあげられます。
親族とは納税者の6親等以内の血族のことをいいます。
納税者に配偶者がいる場合は、配偶者の3親等以内の姻族も含まれます。
配偶者はこの扶養控除の対象となる扶養親族には含まれませんので注意が必要です。
そして扶養親族となるための第二の条件とは
その扶養されている者が納税者と生計を一にしているということです。
第三の条件とはその扶養されている者の
その年の一年間の所得が38万円以下であるということです。
そして最後の条件としてはその扶養される者が
青色事業者の事業専従者に該当をする場合に、
その事業専従者がその年のうちに一度も
給与の支払いを受けていないということなどがあげられます。
これらの条件をすべて満たしている場合は控除の対象となる扶養親族となります。