個人で事業をおこなっている事業者は、
毎年1月1日から12月31日までがひとつの課税期間となります。
個人事業主はその課税期間ごとに。
その課税期間のあいだに得た事業から得た所得や一時所得、
雑所得、譲渡所得などの合計の総所得の額を
その個人事業主の納税地を所轄する税務署長に申告して、
その総所得を課税標準として課せられる所得税を納付する必要があります。
ですがこのような所得税の各課税期間ごとの課税標準によって
計算をされた税額をそのまま支払わなくても良い場合もあります。
それは所得税法や他の法律に規定されている
各種の控除の規定を適用した場合です。
そうした控除を適用した場合は課税標準額に対する所得税から、
その控除金額を控除した後の金額から、
すでに中間申告などにより納付がされている部分の金額を
控除したあとの金額の所得税を納付することになります。
そうした所得税から控除することができる控除制度のひとつとして
医療費控除の制度があります。
これは各課税期間において支出した医療費の額が
10万円を超える場合は、
その超える部分の金額が所得税から控除をされるというものです。
このような医療費の対象となるのは病院での診療費や薬代などに限らず、
ドラッグストアなどで購入した薬などにも適用があります。
ただしこうした医療費控除を受けるためには、
医療費の支払いをしたことを証明することができる書類が必要になります。
また納税者の医療費だけではなく
生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象になります。