平成23年6月30日に、
税制改正法が公布されたのですが、
その中で雇用を増やそうとする企業に対して、
税制優遇制度が拡充されました。
その中に雇用促進税制が含まれているのです。
具体的には、事業年度中に、一般の企業であれば5人以上、
そして中小企業や個人事業主であれば2名以上かつ10%以上、
雇用保険一般被保険者を増加させるなどの一定の条件を満たした場合に、
法人税の優遇措置を受けられることができるのです。
その優遇措置が、新たに雇用した者ひとりに対して、20万円から40万円に拡充されたのが、
今回の税制改正法の該当する部分になるのです。
この優遇措置を受けるには、事前に雇用計画を提出する必要がありますが、
これは管轄のハローワークで受付を行っていますので、
必要であれば、ハローワークに聞きに行くのも良い方法です。
この雇用促進税法は、現在この内容で進められていますが、
さらに景気対策の為に、さらに拡充される可能性もあります。
これは現在政府が進めている民間の設備投資や雇用促進策の一環として、
この雇用促進税法を活用したいという考えが、根底にあるためになります。
このような政府側の景気対策の考えもありますので、
今後積極的に雇用の促進を行っていくことを、考えている企業にとっては、
とても活用できる税制になります。
詳しくはハローワークや厚生労働省などにパンフレットも多くありますし、
担当していただいている税理士の先生に聞くのも良い方法ですので、
積極的に活用することを、検討してみるべきなのです。