復興特別所得税とは、
平成23年12月に公布された法律
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法」(通称「復興財源確保法」)
において定められた、期間限定で課せられる特別税のひとつです。
この法律は、平成23年3月に起きた東日本大震災の
被災者に対する救援や復興計画の実施などの
事業に必要な財源を確保するために設けられたもので、
集められた税は東日本大震災復興特別会計に組み入れられます。
対象となる税目には所得税・法人税・住民税の3つがあり、
このうち所得税に係るものを復興特別所得税といいます。
復興特別所得税が徴収される期間は
平成25年から平成49年までの25年間で、
通常の所得税に上乗せする形で課税されます。
したがって、所得税の支払い義務を有する個人であれば、
同時に復興特別所得税も支払う必要が生じます。
基準となる所得税額は、国内居住者の場合は
すべての所得に対する所得税額、非居住者の場合は
国内源泉所得に対する所得税額となります。
また、居住者であるが非永住者の場合は、
国内払いまたは国内送金された所得に対する所得税額となります。
実際に納付すべき税額は、これらの基準所得税額に
2.1%を乗じて得られた額となっています。
納付方法は、給与所得者の場合は源泉徴収によって
給与等から差引き徴収されます。
個人事業主など自営業者の場合は、確定申告時に
所得税と復興特別所得税を併せて申告したうえで
その合計額を納付することになります。