個人事業主の方にとっては、一番、決算で気になるのは何でしょうか?
売り上げ、それとも経費削減になっていたかなどございますが、
まずは、大注目の消費税についてご紹介します。
個人事業主にとって、確定申告において気になるのは、納める税金がありますが、
できるだけ節税につとめたいですね。
まずは、所得税が浮かびますが、実は、消費税も、個人事業主には関係する重要な税金です。
消費税なんて、節税しようがないじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
消費税こそ、節税に大注目の税金なのです。
消費税を納める個人事業主かどうかは、実は、二年前の売り上げの金額が基準になっています。
消費税の基準期間と呼ばれるもので、確定申告の事業の年の前々年の課税売り上げの金額は、
1,000万円を越えてたときは、消費税を納める事業者になります。
まずは、前々年の課税売り上げ高にご注目ください。
ちなみに、課税売り上げ高は、税抜き経理を継続で行っていない限り、
消費税込みの金額で考えていきますのでで、
消費税分も含めて、1,000万円超えたときには、納める可能性があると心がけてください。
もうひとつ、確定申告の事業年度の前年の上半期の課税売り上げ高が、1,000万円を越えても、
消費税課税事業者に該当します。
これも、ぜひ、押さえておきたいポイントです。
それでは、どのように節税するのでしょうか?
それは、個人事業主の事業内容が、消費税の二つの道で、どちらが有利かを認識しておくことです。
ひとつは、事業種別で異なる簡易課税制度、
もうひとつは、消費税の受け取ったものから支払った消費税を差し引く本則課税と呼ばれる、
二つの道があります。
どちらが、有利かは事業によっても異なりますが、人件費が多くかかる業種によっては、
人件費は消費税仕入れの対象ではないですので、簡易課税制度をおすすめします。
ご自身の事業内容がどちらが、有利であるか、もう一度見直しながら、
心配なときには、融資各者への相談も考えてみてください。
ちなみに、簡易課税制度は二年間継続で選択するのが必須ですので、
仮に、建物などの設備投資を行うため、支払った消費税の一部の還付を受けたい場合に、
本則課税制度にすぐに戻ることもできないことを、ぜひ、押さえておきましょう。
消費税制度が個人事業主にとって、二つの道があり、
また、1,000万円の課税売り上げ高になった場合は、
消費税を二年後に納める事業年度になるというところを、ぜひとらえてください。
消費税を理解することで、節税の大きな一歩に繋がっていきます。
個人事業主の方必見!消費税に大注目をご紹介しました。