最近は個人で仕事をしている人でも、
消費税の納税義務のある人が増えています。
その境目は、税抜きの売上が1000万円を超えることです。
この1000万円が税込みか税抜きかで混乱する人も多くいます。
それは、会社員だと売上などを税抜きを前提で話をする場合が多いですが、
中小零細企業などでは税込みで計算することが多いからでしょう。
税抜きで年1000万以上の売上があると、課税事業主と呼ばれるようになり、
消費税を納める義務が生じてきます。
消費税は、税抜き1000万円超えを売り上げた年の2年後に納めることになります。
例えば、2010年の売上が1000万円以上あった人は、
2012年に課税事業主になるというわけです。
しかし、もしも2011年に売上が落ちて、1000万円以下になった場合、
2013年は課税事業主ではなくなります。
売上が1000万円を超えると消費税を納めなければなりませんから、
なんだか損をするような気分になるかもしれませんが、
そもそも頂いた消費税分というのは、
税務署の代わりに預かっているだけのものですから、
そもそも消費税は納税すべきものなのです。
しかし、逆に1000万円以下の売上の場合は免税事業者となりますから、
売上代金と一緒に預かった消費税分を納税しなくてもいいことになっています。
つまり、請求した消費税分をそのままもらえるということ。
免税事業主であっても、仕事をすれば、
消費税分を上乗せして請求書を出せますので、その分お得だということになります。
例えば、定価が1000円の文房具を購入した場合、
消費税が5%とすると、実際に支払う金額は1050円になります。
免税業者であれば、帳簿の入力を税込み経理で行うことになります。
ですから、1000円の文房具を購入した場合には、
消費税込みの1050円を入力することになるので、
消費税分、ちょっぴりお得になります。
よく、「事業が成長して、売上を1000万円超えると法人化したほうが良い」と言いますが、
それには会社設立の1期目と2期目は免税事業主になれるというメリットもあるからです。
会社を作って最初の2年間は、どれだけ売上が上がっても、消費税を納めなくてもいいのです。
ただし、資本金1000万円未満の会社ということが条件にはなります。
ただ、免税事業者の場合、消費税を多く支払いすぎていたとしても
還付を受けることができないので、その点はデメリットだといえます。