事業税は、事業をしているほとんどの人にかかってくる税金です。
事業税は事務所や店舗などがある都道府県に納付します。
もし、兵庫県に住んでいる人が、大阪府で事業をしている場合は、
大阪府に事業税を納付することになります。
そして、注意したいのが、事業税は前年の所得に対してかかってくるという点です。
事業税の計算のもととなる所得は、ほぼ所得税の場合と一緒ですが、
所得税にあった青色申告特別控除などの制度は事業税にはありません。
その代わり、事業税独自の制度として、290万円の事業主控除が設けられています。
事業税もまた、原則として税務署に申告書を提出する必要があります。
ただし、所得税の確定申告を行った場合は、都道府県が計上してくれるため、
事業税も住民税と同様に、事業主自信が計算する必要はありません。
事業税の納付
所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、事業税の申告書は提出の必要はありません。
都道府県から納付書が送られてくるので8月と11月の2回で納付することになります。
予め都道府県から納付書が送付されてくるので、
それに基づき、金融機関や郵便局で納付を済ませます。
なお、納付した事業税は、所得税や住民税と異なり、
支払った年度の必要経費に計上することができます。
支払った時点で、帳簿の租税公課の欄に金額を忘れずに記帳しておきましょう。