中小企業投資促進税制とは、
1台100万円以上する機械や備品などを購入した場合、
特別償却の30%か税額控除7%が可能になるという制度です。
特別償却30%ということはつまり、
200万円の機械を5年間で償却する場合、
通常は1年で40万円の償却となりますが、
これに取得価格の30%の60万円を上乗せして、
合計100万円を損金計上できるということになります。
一方、税額控除7%は、かかる税金から7%分を差し引くことができます。
この2つは併用することはできず、どちらか一方を選ぶことになります。