法人を作って毎日せわしなく経営していると、
お得な制度もついつい見過ごしてしまいがちなのですが、
「中小企業投資促進税制」というものをご存じでしょうか。
この制度はいわゆる「中小企業向けの節税サービス」のようなものであり、
まだ設備投資をしてない企業にとってかなりお得な制度です。
これから設備をリースなり購入なりしようと考えている方は、
中小企業投資促進税制を利用することでもしかすると、
数十万円以上の節税が可能となるかもしれません。
とにかく、知っているのと知らないのとでは利益の残り方が変わってくるので、
気になる方は一度中小企業投資促進税制についてをチェックしておきましょう。
まず、中小企業投資促進税制というのは、青色申告法人のうち、
ある特定の機材を貸借した場合に、その購入(あるいは貸借)金額の
7%の税額を控除できるといったものであり、
それが好ましくない場合も30%の特別償却を受けることが可能なのです。
これはどのくらいお得なことなのかというと、
たとえば300万円する機材を導入した場合、そのうちの7%の税額は免除となるので、
21万円得するのです。
普通に300万円の機材を買った場合はその分を減価償却してそれでおしまいですが、
中小企業投資促進税制さえ利用すれば21万円のお金がもらえるということになるので、
かなり得することができます。
法人をやっている方の中にも知らない方がまだまだいるのですが、
知っておけば今後かなり節税できるはずなので、ぜひとも覚えておきましょう。