確定申告といえば、年金受給者や自営業の方には避けて通ることはできません。
ただ音楽教室の講師として働いておられる方でも確定申告は必要です。
例外の教室もあるでしょうが、大抵の教室では時間給でなく
生徒1人につきいくらという計算で報酬として支払われています。
また始めから源泉徴収として1割が報酬から差し引かれています。
実際の収入の割合よりも多くの税金として徴収されているので、
とてもめんどくさいことですが申告が必要となります。
音楽教室の講師は自営業として分類されています。
会社勤めの方なら会社で年末調整で会社が計算しているケースが大半だと思います。
しかし講師は自営業なので、国民年金や国民健康保険の控除、基礎控除なども
自分たちで計算していかなければなりません。
あと民間の保険料も申請しなければなりません。
こう記すとめんどくさいように思われます。
しかし源泉徴収で始めから1割も引かれているので、
年1度のこの時期にしっかりと見直すという点からもぜひ計算しましょう。
職業柄楽器を買ったりすることもあります。
高額な楽器を購入した場合(ピアノはそう買い替えはしませんが、
エレクトーンなどは新機種が発売されると購入しなければ仕事に支障が出てくる場合もありますので)、
減価償却といって、実際に支払った金額のほとんど(90%位)を数年にかけて必要経費として控除されます。
またローンで支払っている場合においても、利子分が必要経費とみなされます。
ピアノは年に1、2回調律が必要となります。
この調律費も仕事をしていくための必要経費として経費とみなされます。
このようにとられてるばかりではなく、始めから引かれてる収入をしっかり還付金として戻ってくるので、
忘れずに申請しましょう。
音楽教室の講師は自営業に分類されると先ほどから書かせていただいています。
ということは退職した時の退職金もないということです。
なので将来の生活設計のためにも中小企業退職金共済に入っておいた方が良いかもしれません。
この中小企業退職金共済の掛金も全額控除となります。
民間の保険料は最高金額が設定されているので全額控除とはいきませんが、
この掛金は全額控除なので実際の年収が低く設定され、
還付金として返ってくる金額にも影響されるので、ぜひ検討をお勧めします。
国民年金基金も国民年金と同じく全額控除となります。
また国民年金も付加年金というのがあります。
国民年金基金に入られている方は付加年金をプラスすることができませんが、
国民年金基金に加入されていない方は付加年金をプラスすることもいいのではないでしょうか?
確定申告は年に一度で自分の収入や将来のためを考える機会だと思います。
そこでしっかり見つめて、還付金申請を忘れずにしましょう。