株・投資信託の取引を行っている方は、課税方法を選択することができます。
選択によっては、確定申告が必要となりますので注意しましょう。
まず、確定申告が必要な総合課税です。
総合課税を選択することで、配当所得控除を受けることができます。
確定申告の手続きが面倒な方は
特定口座の申告分離課税を選ぶことで確定申告不要となります。
また、NISA、ジュニアNISA及び積立NISAを利用の方は
配当及び譲渡所得とも確定申告は必要ありません。
まず、証券会社などに口座を開設すると、特定口座か一般口座を選ぶことになります。
特定口座がおすすめです。
特定口座は確定申告に必要な計算を証券会社などが行うにに対し、
一般口座は確定申告を行う人が自ら計算することになります。
総合課税と申告分離課税は、変更できます。
変更時期に制約があり、
年間取引が始まるまでに証券会社などで変更手続きをする必要があります。
取引が行われた後で、年の途中に変更はできませんので、
1年の取引をにらんだで事前に変更することが必要です。
1.配当所得
株価が1000円、配当20円、
売買単位 100株の場合(国内上場株式)
試算例)
配当所得 20円×100株=2000円
所得税及び復興特別所得税 15.315% 2000円×15.315%=306
住民税 5 % 2000円×5%=100
手取り額 NISAの場合、 2000円
総合課税 1594円 + 配当所得控除(配当の10%または5%)
※1申告分離課税 1594円
※1 確定申告で還付。投資信託で配当控除に該当しない銘柄あり。
2.売買に伴う(譲渡)所得
原則、所得税と分離して課税されます。
売却損益=購入金額―取引手数料
売却損は確定申告をすることで翌年以後3年間繰り越すことができます(NISAは適用外)。
また、申告分離課税を選択すると配当所得で譲渡損額と損益通算することができます。
売却益は配当所得と同様に 20.315%の課税で終了します。
計算例)
前年 株式の譲渡損額 2000円
今年 株式譲渡益 1000円
今年の譲渡損額 -2000円+1000円=1000円
来年に残り1000円の譲渡損額が繰り越される。
3.所得税
総合課税を選択すると、給与所得と合算されたうえで、所得税が課税されます。
所得が600万円の場合は、所得税額は20%です。
計算例)
給与所得 400万円 、配当所得 200万円の場合
所得税対象額 600万円
配当所得を考慮しない所得税 600万円×20%-42万7500円=73万2500円
配当所得控除 200万円×10%=20万円∴
所得税 73万2500円―20万円=53万2500円となります。
所得税率は5%から45%まであり、累進課税です。
課税所得金額が900万円を超えると、
総合課税より申告分離課税を選んだほうが税金は安くなります。